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患者さんによく聞かれる質問~①

2017.03.23


交通事故に関して、どんな些細なことでもご相談
ください
 交通事故やケガでお困りの方は「学園前整骨院」
Q:先週、車に衝突され(被害者側)、救急車で病院(整形外科)に行き
    頸椎捻挫、肩関節打撲、腰部捻挫・・・と診断されました。

      むちうちや打撲・捻挫の時は整骨院に行った方がいい」と言われたの
  ですが、現在整形外科に月1・2回通っています。  整骨院にも通っても
  いいのでしょうか?
 
 A:結論から言うと 「大丈夫!通院できます!」

  被害者である貴方に事故は第3者行為による負傷<怪我>に該当する
  ので原則的に健康保険は使えません

  この負傷による医療費に関してのすべては自費行為になり
  加害者側の自動車保険の保険金でお支払いいただきます
  ですので、被害者である貴方の負傷した箇所を治療・緩和する
  医療(従事)機関にはすべて通院することが可能です

 ですので・・
 整形外科に通院しながら
 整骨院に通ってはいけないという決まりはないんです

元の体に治したいと思う方は2週間に一度程の、整形外科に通院に加え
残りの日を当院で治療されておられるかたがほとんどです
なぜなら・・
整形外科・・・診察時間の終わりが早い・待ち時間が長いなどといった
         連日の通院が無理な場合が多いことあげられます

当院・・・駅から近い好立地・診療時間が遅い・待ち時間がない
     むちうちの痛みや重い感じといった{目には見えないところ}に対処で
     きる

といった様に患者様のニーズにあわせて各医療機関を上手に使って
通院することがよりよく元の元気な体に戻すことの早道だからです

ただし通院の場合必ず加害者側の保険会社に連絡するのが第一です

そうすると当院に保険会社より当院に依頼確認の連絡が入ります
そうすることでご本人の自費負担金が0円になります

保険会社は通院日数が増えるのを懸念されるのですが・・・
整形に通い整骨院に通う事は治す為なので間違いではありません

 

では、次回は通院について~です!

不安や疑問があれば、お気軽にご相談を☆彡交通事故のどんな悩みにもご相談に応じます 交通事故に特化した治療院です。数多くの交通事故
患者様に施術し、
快方に向かわれております交通事故の痛みやむちうちをほっとくと肩こりや腰痛など後遺症が残りやすく、
軽微な
交通事故でも生活に支障が伴うこともあります。交通事故に関して、どんな些細なことでもご相談
ください
 交通事故やケガでお困りの方は「学園前整骨院」
交通事故(むちうち)やケガでお困りの方は「学園前整骨院」
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